狩猟は誰でもできる!? 野鳥を捕まえても大丈夫!?

2021年10月16日

冬になると、狩猟に関する話をチラホラ聞きます。youtubeにも狩猟の動画が上がっています。youtubeを見て自分も狩猟をしてみたい、と思う方もいるでしょう。

 

「でも、狩猟をするのには免許がいるんでしょ?」「勝手に野鳥とか動物を捕ってはいけないでしょ?」と思う方が大半でしょう。

しかし、実は狩猟は誰でも出来るのです。

必ずしも野生の鳥獣を捕まえてはいけないわけではないのです。

一体どういうことなのか法律に基づいて説明します。

狩猟は誰でもできる

狩猟に関する規定は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に定めれております。

 

この法律の第11条に詳しく書かれております。

(カッコの部分がややこしいので、かっこ以外の部分を太字にしています)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(一部を抜粋)

『次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条、第十五条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等』
 

解説

法定猟法とは、網猟、罠猟、銃を使った猟のことです。通常、これらの猟をするには免許が必要です。
 
 
ややこしく書かれていますが、要するに、法定猟法以外の猟法(後述)による狩猟は合法です。
 
 
また、垣や柵で囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲は合法なのです。尚、この場合は免許無しで罠猟も網猟も可能です。
 
免許無しの狩猟が全て違法というわけではないのです。
 
 
※ただ、注意すべき点として、猟期(11月15日から2月15日)を守らなければなりません。
 
 
※狩猟鳥獣のみ捕獲可能です。また、1日の捕獲数制限もあります。

狩猟鳥獣一覧

鳥類(28種類)
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
獣類(20種類)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄のみ)、チョウセンイタチ(雄のみ)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ
※狩猟鳥獣と間違いやすい非狩猟鳥獣
ニホンザル、イタチ(メス)、チョウセンイタチ(メス)、ムササビ、ドバト、ニホンリス、モモンガ、オオバンなど
 
 
狩猟鳥獣の種類 1日当たりの制限羽数
又は頭数
ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ 合計して2羽
エゾライチョウ 2羽
コジュケイ 5羽

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ

合計して5羽
(網を使用する場合にあっては、狩猟期間ごとに200羽)
バン 3羽
ヤマシギ、タシギ 合計して5羽
キジバト 10羽
 
 

法定猟法以外の猟法(自由猟法)

法定猟法以外の猟法は具体的に何があるのかと言うと、素手、鷹狩り、スリングショット、虫取り網などでの捕獲です。これらは自由猟具という言い方もします。

最近はスリングショットでの狩猟が流行りのようです。

禁止猟法について

禁止猟法(一部抜粋)

・つりばり又はとりもちを使用する方法

・弓矢を使用する方法

・犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法

・キジ笛を使用する方法

・ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法

 

意外にも、釣り針は禁止猟法です。また、弓矢にはクロスボウ(ボウガン)が含まれます。

その他の注意点

都道府県によって捕獲に制限をかけている鳥獣がいる場合があるので、狩猟をするにあたっては、各都道府県のサイトを確認して下さい。

 

どこでも狩猟をしても良いというわけではなく、狩猟をして良い場所は決まっています。各都道府県が出している地図を確認しておきましょう。

こちらは大阪の例

こちらは東京の例

 

捕まえた鳥獣は正しく処理をしましょう。「殺すだけ」とか、「解体するだけ」というのはやめましょう。丁寧に扱い、美味しく食べましょう。

みだりに鳥獣を殺したりいじめたりする行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反する場合があります。

まとめ

狩猟は誰でもできます。ただ、規則は非常に多いです。自由猟法であっても規則を遵守しなければなりません。

 

また、実際行うにあたっては、違法と間違われないように、法律などの説明を出来るようにしておく必要があります。せめて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の第11条に書かれている、というぐらいは覚えておきましょう。

 

年齢に制限は無いものの、少なくとも中学生や高校生が面白がってするようなものではないです。特に、動物の血を見てみたいようなタイプの人は狩猟をすべきではありません。

 

また、逆に魚を捌いたこともないような人にも不向きです。鳥獣の解体はやや手がかかるため、それなりの覚悟や準備が必要です。

 

狩猟は免許なしにできるということは、警察官や役所の担当の人でも知らない場合があるようで、まだまだ自由猟法への関心は低いと言えます。

 

狩猟をしてみたいという方々は、これらのことをよく理解した上で狩猟を行いましょう。