狩猟は誰でもできる!? 野鳥を捕まえても大丈夫!?
冬になると、狩猟に関する話をチラホラ聞きます。youtubeにも狩猟の動画が上がっています。youtubeを見て自分も狩猟をしてみたい、と思う方もいるでしょう。
「でも、狩猟をするのには免許がいるんでしょ?」「勝手に野鳥とか動物を捕ってはいけないでしょ?」と思う方が大半でしょう。
しかし、実は狩猟は誰でも出来るのです。
必ずしも野生の鳥獣を捕まえてはいけないわけではないのです。
一体どういうことなのか法律に基づいて説明します。
狩猟は誰でもできる
狩猟に関する規定は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に定めれております。
この法律の第11条に詳しく書かれております。
(カッコの部分がややこしいので、かっこ以外の部分を太字にしています)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(一部を抜粋)
解説
狩猟鳥獣一覧
鳥類(28種類) |
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス |
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獣類(20種類) タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄のみ)、チョウセンイタチ(雄のみ)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ
狩猟鳥獣の種類 | 1日当たりの制限羽数 又は頭数 |
---|---|
ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ | 合計して2羽 |
エゾライチョウ | 2羽 |
コジュケイ | 5羽 |
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ |
合計して5羽 (網を使用する場合にあっては、狩猟期間ごとに200羽) |
バン | 3羽 |
ヤマシギ、タシギ | 合計して5羽 |
キジバト | 10羽 |
法定猟法以外の猟法(自由猟法)
法定猟法以外の猟法は具体的に何があるのかと言うと、素手、鷹狩り、スリングショット、虫取り網などでの捕獲です。これらは自由猟具という言い方もします。
最近はスリングショットでの狩猟が流行りのようです。
禁止猟法について
禁止猟法(一部抜粋)
・つりばり又はとりもちを使用する方法
・弓矢を使用する方法
・犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法
・キジ笛を使用する方法
・ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
意外にも、釣り針は禁止猟法です。また、弓矢にはクロスボウ(ボウガン)が含まれます。
その他の注意点
都道府県によって捕獲に制限をかけている鳥獣がいる場合があるので、狩猟をするにあたっては、各都道府県のサイトを確認して下さい。
どこでも狩猟をしても良いというわけではなく、狩猟をして良い場所は決まっています。各都道府県が出している地図を確認しておきましょう。
こちらは大阪の例
こちらは東京の例
捕まえた鳥獣は正しく処理をしましょう。「殺すだけ」とか、「解体するだけ」というのはやめましょう。丁寧に扱い、美味しく食べましょう。
みだりに鳥獣を殺したりいじめたりする行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反する場合があります。
まとめ
狩猟は誰でもできます。ただ、規則は非常に多いです。自由猟法であっても規則を遵守しなければなりません。
また、実際行うにあたっては、違法と間違われないように、法律などの説明を出来るようにしておく必要があります。せめて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の第11条に書かれている、というぐらいは覚えておきましょう。
年齢に制限は無いものの、少なくとも中学生や高校生が面白がってするようなものではないです。特に、動物の血を見てみたいようなタイプの人は狩猟をすべきではありません。
また、逆に魚を捌いたこともないような人にも不向きです。鳥獣の解体はやや手がかかるため、それなりの覚悟や準備が必要です。
狩猟は免許なしにできるということは、警察官や役所の担当の人でも知らない場合があるようで、まだまだ自由猟法への関心は低いと言えます。
狩猟をしてみたいという方々は、これらのことをよく理解した上で狩猟を行いましょう。
ディスカッション
コメント一覧
わかりやすく説明くださり、ありがとうございます。
質問なのですが、それはつまり
狩猟期間中に狩猟鳥獣を「素手」で「自宅の敷地内」で捕まえたら、狩猟免許も、許可も必要なく、自由に飼育もできるのでしょうか?
なな様、コメントありがとうございます。
はい、おっしゃる通りです。
狩猟期間中に狩猟鳥獣を「素手」で「自宅の敷地内(禁猟区や休猟区でない)」で捕まえた場合、狩猟免許も、許可も必要なく、自由に飼育もできます。
ご返信ありがとうございます!
第十一条 (垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等によって捕獲するとき)
→ 許可なく捕獲ができるのは理解しました。
そこで、
「飼養に許可が不要である」という根拠はどこにありますか?
猟期内、鳥獣保護区外で、狩猟鳥獣なら
野鳥でも、とても人なれしていて、自宅の庭で手でつかまえたら、愛玩目的で飼養してもいいのですね!
都道府県からの飼養の許可は、まず、愛玩目的では出ないと様々なところに書いてありましたので…
『第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ーー』e-govより
とあります。逆に、狩猟鳥獣の飼養のための登録については言及されていません。少なくとも、狩猟鳥獣の飼養に登録が必要とは書かれていません。
また、『第十条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ーー』
とありますが、そもそも、いくつかの規定(猟期や猟法など)をすべて守っていれば、免許無しの許可無しで狩猟をしても合法です。合法的な鳥獣の捕獲に関しては第十条の「規定に違反して許可を受けないで捕獲等ーー」に当てはまりません。狩猟鳥獣の飼養に関しては、この法律と照らし合わせても、違法性は見当たりません。
この法律では、そもそも一般人が野生の動物を捕獲して飼養することが想定されていないように思えます。
一番確実なのは役所や関係省庁に確認することですが、必ずしも担当の職員がこの法律に詳しいとは限りません。そのため、法律の資料を予め提示して、回答を待つのが良いかと思います。
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