投網は釣りと同じ扱い? 実は意外とどこでもできる⁉︎
投網は密猟、投網は許可無しにできない、投網は禁止されていると思っている人が多くいるようです。
もちろん、取ってはいけない生き物を取ったり、釣りのできないところで投網を打ってはいけません。特に、取ってはいけない生き物については、各都道府県のサイトを確認して、種類や時期をよく確認して下さい。
しかし、逆に釣りができるところであれば意外と投網が打てます。なら、どこでも打てるんじゃね?っと思うかもしれません。実際に、釣りと投網の扱いはほぼ同じです。特別な決まりがなければ、釣りがOKなら投網もOKです。
大阪府の場合、ちゃんと大阪府のサイトに書かれています。
大阪府
遊漁者の方が使用できる漁具・漁法は以下のとおりです。
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竿釣り及び手釣り
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たも網及びさ手網
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投網
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やす及びは具
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徒手採捕
(注)ひき縄釣り(トローリング)はできません。http://www.pref.osaka.lg.jp/suisan/ru-ru/seigen.htmlより
和歌山県
和歌山県の場合も、『和歌山県の漁業権が設定されていない河川では、さお釣り、たも網、投網、カニかごなど、採捕効率の低い漁具・漁法を使うことができます』と書かれており、投網は許可されております。https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071500/yuugyo/sensuiki/naisuimenman-.html 尚、船からの投網は禁止。
東京都
東京都の場合、下記のように書かれています。
(東京都漁業調整規則第44条)
- 竿釣り及び手釣り(まき餌釣りを除く)
- たも網及びさで網
- 投網(船を使用しないものに限る)
- やす及びは具(貝まきを除く)
- 徒手採捕
- ひき縄釣
上記の中に投網も含まれています。船を使わなければOKです。
千葉県
千葉県の場合、釣り以外で使用できる漁具は
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- たも網・すくい式さ手網
- 投網(船を使用してはならない)
- 貝・藻類の徒手採捕(ただし、漁業権の内容である水産動植物は採捕できない) https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/makiesa.htmlより
神奈川県
神奈川県の場合は、日没1時間後から日の出1時間前までの間において使用が禁止されています。どこの県であっても、こういったややこしい規則がある場合があるので、注意が必要です。
(2) 禁止漁具・漁法(規則第27条)
『やな(やななわを含む。相模原市緑区青根道志ダムから上流の道志川で使用する場合を除く。)
張切り網(瀬張り網)、発射装置を有する漁具、投網(日没1時間後から日の出1時間前までの間において使用する場合に限る。)
びんづけ漁法、瀬干し漁法、水中に電流を通ずる漁法、火光を利用する漁法、水中眼鏡(のぞき眼鏡を除く。)を使用する漁法、眼鏡かき漁法』http://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/cnt/f790/p504690.html
都道府県別の規則について
各都道府県のサイトで確認してみると良いです。稀に禁止の場合があるため注意が必要です。また、神奈川県のように時間による制限がある場合もあります。
都道府県別での一覧もありますので、こちらもご覧下さい。https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/attach/pdf/index-6.pdf
尚、河川の場合は取ってはいけない生き物の種類がより多い場合があるので、要注意です。また、禁漁期がある魚もいますので注意しましょう。
無知はもったいないですよ。特に知ったかぶりなんて最悪ですよ。未だに投網は、意外とどこでも打てるということをあまり知られていないようです。
こちらは投網を打っている動画ですが、コメント欄が荒れています。投網は禁止だと思っている人が多くいます。https://m.youtube.com/watch?v=YXstfj4OxzI 醜いですね。ちゃんと調べてからコメントするべきだと思います。動画は沖縄のものですが、下記のサイトに投網は利用できる漁具に含まれているということが、書かれています。
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