寝屋川 殺人事件 死刑判決 弁護の限界
2015年8月に大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を殺害された事件で、殺人罪に問われた山田浩二被告(48)に対する裁判員裁判の判決公判が19日、大阪地裁でありました。
責任能力、殺意
しかし、この主張がもし通るならば、殺人罪なんて無意味です。法が意味を成さなくなります。
ここまでのことが起こりながら、無罪とは何を考えているのでしょう。確かに、弁護士は被告人を弁護しなければなりません。
しかし、もう少しマシな弁護をしてもらいたいものです。少なくとも、窒息死した所見があるのですから。
弁護側の主張
平田さんについては、「帰りたくない」などと大声を出した平田さんの口を被告が押さえるうちに「気がつくと手が首にあった」として、傷害致死罪にとどまると訴えていました。
手で首を絞めて殺してしまうというのは、正当防衛を除けば、殺意の塊としか言いようがありません。
そもそも傷害致死というのは、殺意はないが他人に傷害を加えて結果的に殺してしまった、ということです。
殺すほどの力で首を絞める行動は殺意がないとは言い難いです。
責任能力の有無
責任能力をめぐっては、弁護側は被告に発達障害があり、犯行時は責任能力が著しく低下した心神耗弱状態にあったとして情状酌量を求めていました。
これに対して検察側は完全責任能力があったと主張していました。
考察
全体的な感想として、死刑は妥当な判決です。弁護側の主張する心神耗弱状態で、このような犯行ができるとは思えません。
何でもかんでも心神耗弱なら、犯罪を犯した後に覚醒剤を打ってラリってしまえば、無罪になるということになってしまいます。もはや、弁護に限界が出てきているのではないでしょうか。
山田浩二被告は、過去にも事件を起こしています。その時は殺しはしてないものの、男子高校生2人を粘着テープで縛りつけ、顔をライターであぶるなど手口は極めて異常で惨虐です。
このような異常な者に対しては死刑が妥当です。また、今後このようなことが起こらないよう、「凶悪犯罪者予備軍」をAI(人工知能)なども駆使して普段からマークするべきではないでしょうか。
もはや、監視することを人権侵害などと言っていれば、一般市民の安全を守れません。今は綺麗事を言う時ではありません。いつ被害者になるかわからないという現実と向き合わなければなりません。
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