寝屋川 殺人事件 死刑判決 弁護の限界

2015年8月に大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を殺害された事件で、殺人罪に問われた山田浩二被告(48)に対する裁判員裁判の判決公判が19日、大阪地裁でありました。



浅香竜太裁判長は被告が2人を殺意をもって殺害し、完全責任能力もあったと認定し、検察側の求刑通り死刑を言い渡しました。




​責任能力、殺意

山田被告は15年8月13日、寝屋川市の中学1年だった平田奈津美さん(当時13)と同級生の星野凌斗(りょうと)君(同12)の首を圧迫し、窒息死させたとして殺人罪で起訴されました。公判では、被告が故意に2人を殺害したかどうか、被告の責任能力の程度が主な争点となりました。

​検察側の主張
検察側は2人の遺体を鑑定した医師の証言などから、いずれも数分間首を強く圧迫されて窒息死した所見があり、殺意は明らかだと主張し、当日早朝に2人を車に乗せた後、星野君と「何らかのトラブル」が生じ、まず星野君を殺し、平田さんを「口封じ」のために殺害したとしました。
 


​弁護側の主張
 一方、弁護側は被告の説明に基づき、星野君は死亡前に「発汗やけいれん」があったことから、​熱中症などで突然死した可能性を挙げて、無罪主張しました。


しかし、この主張がもし通るならば、殺人罪なんて無意味です。法が意味を成さなくなります。


ここまでのことが起こりながら、無罪とは何を考えているのでしょう。確かに、弁護士は被告人を弁護しなければなりません。


しかし、もう少しマシな弁護をしてもらいたいものです。少なくとも、窒息死した所見があるのですから。


​弁護側の主張

平田さんについては、「帰りたくない」などと大声を出した平田さんの口を被告が押さえるうちに「気がつくと手が首にあった」として、傷害致死罪にとどまると訴えていました。


手で首を絞めて殺してしまうというのは、正当防衛を除けば、殺意の塊としか言いようがありません。


そもそも​傷害致死というのは、殺意はないが他人に傷害を加えて結果的に殺してしまった、ということです。


殺すほどの力で首を絞める行動は殺意がないとは言い難いです。




責任能力の有無

責任能力をめぐっては、弁護側は被告に発達障害があり、犯行時は責任能力が著しく低下した心神耗弱状態にあったとして情状酌量を求めていました。


これに対して検察側は完全責任能力があったと主張していました。

考察

全体的な感想として、死刑は妥当な判決です。弁護側の主張する心神耗弱状態で、このような犯行ができるとは思えません。


何でもかんでも心神耗弱なら、犯罪を犯した後に覚醒剤を打ってラリってしまえば、無罪になるということになってしまいます。もはや、弁護に限界が出てきているのではないでしょうか。


山田浩二被告は、過去にも事件を起こしています。その時は殺しはしてないものの、男子高校生2人を粘着テープで縛りつけ、顔をライターであぶるなど手口は極めて異常で惨虐です。


このような異常な者に対しては死刑が妥当です。また、今後このようなことが起こらないよう、「凶悪犯罪者予備軍」をAI(人工知能)なども駆使して普段からマークするべきではないでしょうか。

もはや、監視することを人権侵害などと言っていれば、一般市民の安全を守れません。今は綺麗事を言う時ではありません。いつ被害者になるかわからないという現実と向き合わなければなりません。


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